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当事務所関連書籍

プロバイダ関係メモ

  • 発信者情報の開示
    損害賠償請求をするには発信者の身元を特定する必要があります。 手続きとしては 1 サイト管理者、プロバイダへの開示請求書送付 2 裁判手続き(開示仮処分、開示訴訟) 3 弁護士会照会 などが考えられます。
  • 投稿記事の削除
    インターネット上の記事を削除するにはいくつかの方法があります。 1 サイト管理者に対して削除請求書を送付する 2 所定のフォームなどから削除依頼を行う 3 裁判手続きを行う(仮処分命令申立等) どの手続きをとるべきかは、相手によって変わってきます。すんなり削除に応じるサイトもあれば、裁判で徹底的に戦って勝たないと消してくれないところもあります。 ご依頼者としては一日も早く違法な記事が削除されることを願っているところですので、この方針の選択は大変重要なポイントです。 また、裁判手続きを選択する場合は通常費用がかかりますので、手続き選択は期間だけでなく予算の面からも重要なポイントで、経験によって大きく展開が変わるポイントです。 初期の被害状況の調査がきちんとされていないと、どんどんお金がかかる結果にもなりかねません。

2016年8月10日 (水)

弊所の求人に応募される方へ(2)

先日、弊所の弁護士募集の求人に応募される修習生向けの日記を書きましたが、依然として求人広告に書かれている事項を無視した応募が結構あります。

広告には
「(求める人材)
1 接客能力の高い人、クライアントに敬意をもって接することができ、かつクライアントに迎合しない人
2 ITに関する知識の豊富な人、パソコンの調子が悪くなったことを仕事をしない理由にしない人、ExcelやWordの使い方を人に聞かない人
3 英語にアレルギーのない人」

とあるのですが、応募してくる方の中には、ITに関する知識や、興味そのものがない人がいました。
英語も、話せないだけでなく、読むことすらできないという人もいました。
もちろんそういう人でも、業界内では活躍の場はもちろんありますが、弊所が募集している人材像をよく認識した上で、応募をしていただきたいと思います。

重点選考項目には
「語学力、社会人経験、ITに関する知識・経験」

とあるのですが、このどれもがないことが明らかな方からの応募も多いです。

重視されるスキルはひとつもないです!という履歴書では面接に来られません。
せめて、欠けているスキルをどう埋めるか、またはそれを補う別のスキルがあるとか、そのくらいは書いて欲しいところです。

2016年8月 1日 (月)

弊所の求人に応募される方へ

弊所ではただ今弁護士を募集しております。

すでに何名かの方からご応募を頂いているのですが、「ちょっとこれは違うのでは?」というエントリーシートをいくつか見ておりまして、気になったことを少しコメントしておきます。
今後ご応募下さる方のご参考になれば幸いです。

1 法曹の志望動機を書いている人
「私は、かつて会社員時代に、弁護士への接点がなく困っている人が多くいるのを見て弁護士を目指しました。・・・・・・」と厚く書いている方は実に多いです。
そのこと自体はもちろん大変良いことなのですが、あくまでもそれは「あなたが法曹になりたい理由」であり、「私があなたを雇用すべき理由」ではありません。

なぜ、私はあなたを雇用すべきなのか、そのポイントを外さない記述が期待されるところです。

2 「人の話を聞くのが得意」と書いている人
「私は、学生時代に運動部に所属しており、いつも後輩の相談を聞いていました。」という、部活のエピソードを書いている人も多いです。
しかし、人の話を聞く能力が高いことが、弁護士としての能力の高さを裏付ける訳ではわりません。プロの弁護士に必要なスキルは色々あります。
もちろん、人の話を聞く能力が高いのに越したことはないのですが、学生時代に後輩からの人望があったことをもって弁護士としての聴取能力に結びつけることはいささか無理があります。
また、弁護士として私が重視している能力は、求人広告にも書いてあるとおり、「英語力
」や「ITに関する知識」ですので、人の話を聞くのが得意という能力をPRする前に、弊所の求める人物像にあなたがどれだけ近いのかをアピールしてほしいところです。

3 「市民に身近な弁護士になりたい」と書いている人
これも実に多いです。しかし、弊所は上場企業を含む「IT系企業法務専門」の事務所でして、個人からのご依頼は原則として承っておりません。家事事件も刑事事件も原則として全てお断りしております。
求人広告にも、そのように掲載しているのですが、なぜか「市民に身近な」や「消費者問題や家事事件にも積極的に取り組む貴事務所に」などと書いている人の応募がときどきあります。
(もちろん、登録1年目の新人弁護士の方には、経験を積んで頂くために刑事事件を多少はやって頂きます。それは全力でサポートします。)
当事務所の顧客層をよく理解した上で(それも求人広告に書いてあります)、ご応募頂きたいところです。

2015年9月14日 (月)

事務所移転のお知らせ

移転のお知らせ

当事務所は、事務所開設からまだ3年弱ではございますが、多くの方のご支援に支えられ、順調に業容も拡大し、この度下記の通り移転することとなりました。

緑豊かな東池袋の公園の向かいのオフィスで、心機一転、今まで以上に業務に邁進していく所存です。

おかげさまで本日無事引っ越しが完了し、新天地にて執務を開始致しました。

お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄り下さい。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。

(移転先)
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
電話:03-5927-1520(代表)
FAX:03-5927-1575
業務開始日:平成27年9月14日

2015年9月 6日 (日)

輸入中古車の走行距離を調べる

当事務所は企業法務を専門としておりまして、クライアント企業の社長様で外車に乗られている方も結構おられます。
時々ご相談されるのが、購入された車両の走行距離に疑義があるというお話です。

海外では、中古自動車の取引時に、走行距離をデータベースに登録することが義務づけられているようで、その記録はAutocheck.comなどのサイトで確認することが出来ます。

従いまして、輸入中古車を購入しようと思われた方は、まずはこのようなサイトで、メーターの改ざんなどがなされていないかを確認されると良いでしょう。

また、購入後にメーター改ざんに気がついた場合、販売業者はなかなか自分が改ざんを行ったことを認めようとしません。
そういう場合も、自動車検査独立行政法人に弁護士法第23条の2に基づく照会を行えば、輸入検査時の走行距離が判明します。

昨今、メーター改ざん等の容疑で悪質な輸入自動車販売業者が逮捕される事例もありました。
こういう業者はどんどん警察に捕まえてもらいたいと思います。

2015年9月 4日 (金)

知的財産セミナーご参加ありがとうございました

本日、サンシャインシティで行われた知的財産法セミナーの講師を務めて参りました。
満員の会場で、熱気あふれる受講生に囲まれてのあっという間の2時間でした。
講演が終わった後も、質問のために行列ができるほどで、知的財産法の学習に関する関心が、貿易等に携わるビジネスマンの方の間で高まっていることを実感します。
また来年も、同じ場所で講演をさせて頂く予定です。今回は並行輸入に関するテーマでしたが、今年は他にもいろいろな知的財産に関する講演がミプロ様にて予定されていますので、ご興味のある方はぜひご参加頂ければと思います。

「ミプロ」で検索してみて下さい。

2015年8月19日 (水)

自分の子どもを弁護士にしたい人の命名は!?

日本には約3万6000人の弁護士がいますが、その中で一番多い名前は何でしょう。
夜中に急に気になって勝手に数えてみました。

                                                                 
順位人数
1大輔150
2134
3直樹124
4123
5122
6112
7健太郎103
896
995
1094

(※2015年8月19日現在)

「大輔」さんが圧倒的に多いですね。といっても全弁護士の0.4%ほどですが。

ちなみに女性で一番多いのは「陽子」さんで77人でした。

喜一は全国に9人....少数派ですね。

ということで、将来自分の子どもを弁護士にしたいと思っている人は、「大輔」くんか「陽子」ちゃんが一番縁起がいいかも知れません!?

2015年8月18日 (火)

弁護士向け実務研修のお知らせ

この度、弁護士会館にて弁護士向けの研修講師を務めさせて頂くこととなりました。

テーマ「インターネット誹謗中傷対策の技術と知識」(中上級編)

日 時  2015年9月25日(金)午後6時~午後8時

    場 所  弁護士会館10階1003号室

    講 師  弁護士 髙 橋 喜 一氏(当研究会代表幹事、元日本IBM株式会社)
    対 象  第二東京弁護士会会員(定員100名)
    主 催  電子情報・ネットワーク法研究会/第二東京弁護士会
    参加費  無料
    ※本研修は第二東京弁護士会継続研修/新規登録弁護士研修として2単位が認められます。

意欲のある方のご参加をお待ちしております。

詳しくは、研究会ホームページをご覧下さい。
http://www.netinfo-law.net/

ネット誹謗中傷被害の調査ソフトウェア

当事務所ではインターネット上での誹謗中傷被害に遭われた方からのご依頼を多く取り扱っております。

正確には数えておりませんが、これまでURLの数でいうと少なくとも数千件以上の記事を消してきたと思われます。
このように多くのご依頼が舞い込んでくるため、大量の案件を正確にこなしていく必要から、当事務所では誹謗中傷被害の状況を調査するためのソフトウェアを自社で開発しております。

このソフト(Reborn)は、まずは初回面談時に用いられます。

実際、ネット上での誹謗中傷被害に遭われた方が、弁護士に相談するために被害状況を自分で調査するのは、自分に対する悪口を探して眺めるという作業であるため、心理的負担がかなり大きいです。
また、調査が不十分ですと、せっかく訴訟などで削除に成功しても、漏れていた分につきまた同じ手続きをとる必要が出てくる場合もあります。

そのため、この手の調査は専門家が行う方が安心です。

よく、弊所にお越しのお客様から、他の法律事務所に相談に行ったところ、被害状況を見すらせずに「こういうのは放置するのがよい」と助言する弁護士がいたという話を聞きます。

しかし、誹謗中傷に苦しんでいるご相談者は、それが放置できない状況になっているからこそ、高い敷居をまたいで弁護士に相談に来ているのですから、被害状況を見もせずに放置しろというのは無責任すぎます。

当事務所ではネットでの誹謗中傷被害状況を網羅的に調査するツールをご用意しており、初回面談時に被害状況をかなりの精度で正確にリスト化し、各URL毎に難易度の判定や処理方針の方向性をご提案します。その上で、お客様に最適な方針と費用をお示しします。
書かれている内容が違法なものである限り、泣き寝入りを勧めることは決してしません。

2012年1月26日 (木)

勉強会のご参加ありがとうございました

昨日は、私が幹事を務める、第二東京弁護士会電子情報・ネットワーク法研究会の公開勉強会が開催されました。

デジタルフォレンジックに関するテーマで、大変多くの参加者にご参加いただき、熱気あふれる会となりました。

ちなみに参加者数は、
来場者:二弁会員 64名
    他会会員 13名
ネット受講者   21名
    合計   98名
と、大変な盛況ぶりでした。

ご参加下さった先生方、ありがとうございました。
またの企画を楽しみにして下さい。
Test

2012年1月24日 (火)

研修会のストリーミング配信のご案内

1/25の公開勉強会の配信は、UStreamにて行う予定です。

http://www.ustream.tv/channel/elaw-live

当日の会館の電波状況等により、多少お聞き苦しい点があるかも知れませんが、当研究会としてもネット配信は初の試みですので、ご容赦いただければと思います。

また、事前に参加申込書をFAX頂きました方には、配付資料を後日郵送いたします。

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